取引の適正化と契約トラブルの防止に関する通達が出されました

これは、首都圏を中心として、お客様に対して虚偽の説明をしてLPガス販売事業者を切り替えるなど不正な取引による相談が寄せられていることから、当連合会から関係機関等に働きかけたことにより資源エネルギー庁から出されたものです。
なお、この通達の中で、当連合会に対しては取引の適正化への一層の取り組み強化と会員への周知が要請されており、資源エネルギー庁としては、下記の不公正な取引の通報等に対しては厳正な態度で臨んでいくこととしています。
概要は次のとおりです

  • 1.液化石油ガス法ではLPガス販売事業者以外の者が、お客様との間で販売契約を締結することを禁じていることから、このような場合は関係当局に通報するなど適切に対処してほしい。
  • 2.平成21年末までに施行が予定されている「改正特定商取引に関する法律」では(1)勧誘行為を始めるに先立って事業者の氏名や勧誘の目的等を相手に告げる義務が課せられ、(2)虚偽の説明や重要事項(価格・支払条件等)を故意に告げない行為等が規制される。消費者利益の保護の観点から、これらの趣旨を踏まえて業界挙げて一層積極的に取り組んでほしい。
  • 3.不公正な取引方法など独占禁止法違反のおそれがある場合は公正取引委員会に申告するか、経済産業省・経済産業局と相談するなどしてほしい。
    詳細は添付の通達をご覧ください
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